2018-10-31 第197回国会 参議院 本会議 第3号
そこで、政府におきましては、我が国が人口減少社会を乗り越えていくためのビジョンの中で、今回の改正案はどのような位置付けに当たるのか、同時に、不法滞在等に対処するための入国管理政策との関係でどのような位置付けになるかという点について、改めて丁寧に説明すべきだと考えますが、いかがでしょうか。総理にお伺いをいたします。
そこで、政府におきましては、我が国が人口減少社会を乗り越えていくためのビジョンの中で、今回の改正案はどのような位置付けに当たるのか、同時に、不法滞在等に対処するための入国管理政策との関係でどのような位置付けになるかという点について、改めて丁寧に説明すべきだと考えますが、いかがでしょうか。総理にお伺いをいたします。
家主不在型民泊における犯罪や不法滞在等への悪用を避けるための対応策と宿泊日数等の定期報告の担保についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の備付けを義務付けることとしております。
それは、退去強制手続におきましては、不法滞在等の外国人に対して、在留を特別に許可するかあるいは否かの判断をするわけですが、個々の事案ごとに、家族関係を含む諸般の事情を総合的に勘案しております。先ほど局長が申しましたが、その中で、事実婚は全てだめだというような判断をしているわけではございません。諸般の事情を判断するに当たりまして、事実婚を優先して考えるということはございます。
それから、今度のシステムでいくと、十数万と呼ばれる不法滞在等の外国人が在留カードがもらえないようにしてあるんですね。これは私の資料にも書いておきましたけれども、判例で、外国人登録の義務というのは、その人の在留資格があるかないか、あるいはその人の在留が適法かそうでないか、そういうこととは関係なしに、現にいる人は登録をしなきゃいけないと、登録することによってその人の存在が把握できるわけですから。
○坂本由紀子君 一時保護所について定員を超えてという話が出ましたが、この中に、都市部では親が不法滞在等で検挙された子供たちが収容されているということを聞いておるんですが、法務大臣、この点ではどのような現状になっているのでしょうか。
二点目でございますけれども、先ほども参考人の何人かの方々からありましたけれども、これまでは被害者が不法滞在等で犯罪者として扱われて、被害者としては扱われないような、こういう状況にあったことが、被害者からの申告等が少なくて、それで検挙に至らないというようなことにもなったのかと思います。
○知念政府参考人 不法滞在者問題に絡む偽装認知事件でございますが、不法滞在等の外国人女性が妊娠の機会に、共謀した日本人男性に内容虚偽の胎児の認知届を提出させることによりまして、出生した子供に日本国籍を取得させる、その上で、日本人の子供がいることを理由にその母親として合法的な在留資格を取得しようとする事案の摘発事例がございます。警察では、この種事件を偽装認知事件ととらえているところであります。
それから、不法滞在等の問題がございますので、送り出し、それから受け入れの組織、枠組みをお互いがきっちりつくって、その間で受け渡しをしていく。 こういう三つの原則のもとに、相手国との原則が合意されましたならば、言葉の問題とかございますので、国家資格をできるだけ受けやすくするような施策を私どもとしては講じていきたい、こう思っております。
さらに、不法滞在等を避けるため、送り出し及び受け入れの組織、枠組みを構築する。ステップバイステップのアプローチをとる。 これだけの五つの原則を決めておりますから、この原則にのっとって今後話を進めていきたい、こういうふうに考えております。
そのときに、四番目として、不法滞在等を避けるためというまくら言葉はついておりますけれども、その後に、送り出し及び受け入れの組織、枠組みを構築する、こういうふうに決めておりますので、ここの部分を官でやるのか民でやるのかはございますけれども、今私どもが考えていますのは、そういう組織、枠組みの中でやろう、こういうふうなことでございます。
したがって、難民の認定を受けることを希望する人が、不法滞在等の発覚によって退去強制処分を受けることを恐れて難民認定の申請をためらうということも少なくないわけですね。さらに、難民認定の申請中の外国人が退去強制処分を受けることがあり得ることといった問題がこれまでさまざまなところで指摘されてまいりました。私たちも、この難民に関する法案を提出しますときに、さまざまNGO、NPOの方々から意見を聞きました。
○増田政府参考人 退去強制事由に当たる外国人につきましては、原則として収容する、収容して、例えば不法入国とか不法残留などの退去強制に当たることが認められた場合は退去強制令書を速やかに発付する、発付したら速やかに送還する、これが法律の建前、原則になっておりますので、不法滞在等退去強制事由に当たる人について、原則として、裁判などが行われているときに仮放免をすることを原則とするというような検討はいたしておりませんし
○井上哲士君 果たして十分合理性があるんだろうかということを私は浮き彫りにしたのが、先日も千葉委員から指摘のありました入管局の不法滞在等の外国人情報のメール通報システムではないかと思うんですね。 今でも在日外国人の皆さんへのいろんな偏見に基づく嫌がらせというのがあります。
したがって、この難民の認定を受けることを希望する者が不法滞在等の発覚によって強制退去処分を受けることを恐れて難民認定申請を行いにくいと。また、難民認定の申請中の外国人が退去強制処分を受けることもあり得ると。このような問題が指摘をされていたわけです。 そこで政府の方は仮滞在ということを作ったんだろうと思いますが、仮なんですよね。
沖縄県内からの提案につきまして、まずビザに係る規制につきましては、ビザ免除という提案は、不法就労や不法滞在等の防止の観点から提案の実現は困難であるが、短期滞在査証申請については提出書類の削減を特区で実施するという回答を外務省から得ているところでございます。
不法滞在等の来日外国人による犯罪が急増している。今や、夜の東京、あちこちで、思わず、ここは日本かと錯覚するような、そういう光景に出会うことがあるわけであります。別に私がそういうところを徘回しているというわけでもないのですけれども、よくそういうことが言われるわけであります。 過般、ある新聞に、警察庁刑事企画課長の広畑さんという方が書いてあるのを読ませていただきました。
不法滞在等の来日外国人による犯罪の凶悪化、組織化は、我が国の治安を根幹から揺るがしかねない大きな問題の一つであり、昨年七月、政府に国際組織犯罪等対策推進本部を設置して、取組を強化しているところであります。 今後も、国内外の関係機関との連携を強化するなど、総合的な対策を推進してまいります。 次に、交通情勢と対策について申し上げます。
不法滞在等の来日外国人による犯罪の凶悪化、組織化は、我が国の治安を根幹から揺るがしかねない大きな問題の一つであり、昨年七月、政府に国際組織犯罪等対策推進本部を設置して、取り組みを強化しているところであります。 今後も、国内外の関係機関との連携を強化するなど、総合的な対策を推進してまいります。 次に、交通情勢と対策について申し上げます。
不法滞在等の摘発等に従事する入国警備官の数は一千十二人という状態でございます。 こういう状態にありながら、平成十二年には、日本人、外国人の我が国への出入国、帰国者数総数は合計約四千六百万人にも達しておる状態でございますし、いわゆる不法滞在者につきましても依然として約二十六万人という数に達しておるわけでございます。
本来、オーバーステイあるいは不法滞在等については、入国管理だとかそういう側面からさまざまな措置がとられるべきだということを私は否定しようとも何も思っておりません。それは、そういう観点から適切に措置がされるべきことだろうと思うわけでございます。
したがって、被保険者の方は市町村に生活の本拠を有しておられる方を対象にするということで、不法滞在等の外国人の方につきましては、国内にその生活の本拠を置くことができるという法的地位を有しないということで、法文上も、国民健康保険法の五条に「住所を有する者」というのを条件にいたしておりますものですから、それは先ほど結論で申し上げましたように、そういう場合には国民健康保険の適用対象という形にはならないというのが
また現在、不法滞在等のイラン人が国内各地で各種の薬物を密売しているのでありますけれども、これらのイラン人が国際宅急便等で薬物を密輸入するというケースも多発しておるところでございます。